"企業の味方"コラム

“企業の味方” コラム

10月のコラム 特集「国税不服審判所長に対する審査請求」ほか

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【特集】
・国税不服審判所長に対する審査請求
・名義財産とは何か?-被相続人に帰属する名義財産の扱いー
・大変だった円満相続
・暦年贈与サポートサービスなら暦年贈与課税なし

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