"企業の味方"コラム

“企業の味方” コラム

3月のコラム 特集「準確定申告」ほか

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・準確定申告
・副業・兼業から生ずる所得の扱い
・死亡退職手当金等の受取人
・令和4年から適用開始の短期退職給与の分別計算

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